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有給休暇についても労働相談できます

労働者の方には有給休暇という制度が用意されていますが、労働基準法でしっかり業種や会社の規模等に関係なく全ての労働者に適用されるようになっています。その為大企業だけでなく、中小企業でも有給休暇を取れるのが労働者の当然の義務になっていますが、中小企業等の規模が小さい会社になると労働者に対して、有給休暇に対しての説明がされない事があります。そんな時に労働相談で悩みを聞いて貰えば、労働基準法等で定められている内容について詳しく教えて貰えますから、会社側に有給休暇を申し出る方法が分かります。労働相談をする場所によっても相談に対応してくれる方の知識の量に多少のバラツキがありますが、労働局や労働基準監督署等の労働相談を利用すれば、正しい知識を教えてくれるので、頼りになります。有給休暇のルールも変化しており、平成31年の4月1日からは年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者であれば、労働者側が請求等をしなくても、1年の間に5日は有給休暇を取らせる必要があります。仮にルールが守られていない場合は、労働基準法に違反してくる恐れがあるので、労働基準監督署に相談した方が安心です。

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